2011年11月16日
NPO通信
NPO法が改正され、来年4月より施行となります。新たな活動分野として観光の振興、農山漁村振興が加えられ、所管庁が都道府県知事へ移管されます。認証制度が柔軟化される一方、法人に対する信頼性の向上が求められるようになります。
また、軽微な変更に役員の定数や会計に関する事項、事業年度の変更なども加えられ、これまで事業年度を変更する際に定款変更の所管庁による認証が必要だったものが届出だけで変更できるようになります。
これまで定款の変更は下の表のように4ヶ月以上の余裕をもって行う必要がありました。事業年度を4月から9月に変更しようと思うと、4月内に認証の申請が必要です。これはあくまでスムーズに進んだ場合ですので、通常は半年前くらいには総会による変更決議をしておく必要があるのです。来年4月からも基本は変わりませんが、軽微な変更は届出だけで処理されるので、役員定数や事業年度については総会の決議で定款の変更が可能となります。その分、定款の管理もNPO法人の重要な任務となりますので、役員の変更や資産総額の登記などと併せて、しっかりした管理が必要となるでしょう。
また、軽微な変更に役員の定数や会計に関する事項、事業年度の変更なども加えられ、これまで事業年度を変更する際に定款変更の所管庁による認証が必要だったものが届出だけで変更できるようになります。
これまで定款の変更は下の表のように4ヶ月以上の余裕をもって行う必要がありました。事業年度を4月から9月に変更しようと思うと、4月内に認証の申請が必要です。これはあくまでスムーズに進んだ場合ですので、通常は半年前くらいには総会による変更決議をしておく必要があるのです。来年4月からも基本は変わりませんが、軽微な変更は届出だけで処理されるので、役員定数や事業年度については総会の決議で定款の変更が可能となります。その分、定款の管理もNPO法人の重要な任務となりますので、役員の変更や資産総額の登記などと併せて、しっかりした管理が必要となるでしょう。
Posted by ひがしたにたつや at 10:16│Comments(0)
│行政書士